「研修ビザ」、「研修生ビザ」とは在留資格「研修」が正式な名称となります。日本の公私の機関により受入れられて行う技術、技能又は知識の取得を行う為のビザ(在留資格)です。
この在留資格「研修」に該当するのは、実務研修を伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により運営される事業として行われる公的研修等です。反対に実務を伴う研修の場合は、在留資格「技能実習」が該当します。
一般的な企業がこの在留資格「研修」を利用するケースは、工場見学や講義などの非実務研修、企業理念やビジネス方針などの取得を目的とした社員研修等に限定されます。
- (1)
- 技能などが同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- (2)
- 年齢が18歳以上で自国に帰国後(外国)に、研修で修得した技能を要する業務に従事することが予定されていること。
- (3)
- 住所のある地域で取得することが不可能または困難である技能などを取得しようとすること。
- (4)
- 受入れ期間の常勤の職員で、取得技能の経験が5年以上ある研修指導員がいること。
- (5)
- 研修の継続が不可能な場合は、直ちに受入れ期間が地方入国管理局にその事実と対応策を報告すること。
- (6)
- 受入れ機関又は斡旋機関が研修生の帰国旅費などの措置を講じていること。
- (7)
- 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。
上記以外にも、不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員などに関する欠格事由の規定があります。
試作品製作実習については、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除き、非実務研修に該当しないことになっています。
- (1)
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修
- (2)
- 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
- (3)
- 独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修
- (4)
- 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修
- (5)
- 国際機関の事業として行われる研修
- (6)
-
(1)~(5)に掲げるもののほか、我が国の国、地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき。
- 研修生用の宿泊施設及び研修施設を確保していること
- 生活指導員をおいていること
- 研修生の死亡、疾病などに対応する保険への加入などの保障措置を講じていること
- 研修施設について安全衛生上の措置を講じていること
- (7)
-
外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受入れて行われる研修
- 受入れ機関が上記(6)の付加的要件のすべてに該当していること
- (8)
-
外国の国、地方公共団体に指名された者が、我が国の国の援助及び指導を受けて行われる研修で、次のすべてに該当するとき
- 申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること
- 受入れ機関が上記(6)の付加的要件のすべてに該当していること
これらの公的研修を行う場合であっても、「実務研修を含む場合」の(1)~(7)までの要件や不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員、生活指導印などに関する欠格自由の規定も適用されます。
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