日本に上陸、在留する外国人は誰でも、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27個の在留資格のいずれかに 該当していなければ、日本に上陸、在留することはできません。
また、下記の27の在留資格にはそれぞれ『できる仕事とできない仕事』があります。
27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。
在留資格 | できる仕事 |
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永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
どのような仕事に就くことも可能です。 刑法等に触れないものであれば、どんな仕事内容で働いても問題ありません。 |
外交/公用/教授/芸術/宗教/報道 投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術 人文知識・国際業務 企業内転勤/興行/技能 |
在留資格の範囲内の仕事しかできません。 仕事内容が限定されています。 |
文化活動 短期滞在 留学 就学 研修 家族滞在 特定活動 |
原則として仕事をすることができません。 ただし、資格外活動許可を受けてアルバイトをすることができます。 資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、「①.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)②.アルバイト先が風俗営業等でないこと」が条件です。 |