日本に在留中の外国人が在留目的を変更したり、在留の目的を達成または失ったりして、現在の在留資格と別の在留資格に該当する活動を行なおうとする場合、日本からいったん出国することなく別の在留資格で日本に在留するために、在留資格変更許可を申請することができます。
在留資格の変更が必要となるケースの一つとして、企業が留学生を雇い入れた場合があります。
この場合、留学生の在留資格を「留学」から就労系の何らかの在留資格に変更するわけです。在留資格を持って日本で暮らしている外国人が、日本人(或いは永住者)と結婚した場合、外国人の在留資格を配偶者ビザ(在留資格:「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)に変更するケースも、在留資格の変更許可申請が必要です。