
外国人の方が就労・帰化などの手続きを行うには、入国管理局や法務局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が、自分で各地方入国管理局等に出頭しなければなりません。この場合、「申請取次行政書士」が代理申請できます。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類には、主に以下のようなものがあります。
日本に上陸、在留する外国人は誰でも、「出入国管理及び難民認定法」以下入管法という)で定められた27個の在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸、在留することはできません。

日本に上陸、在留する理由はそれぞれです。あなたに最適な在留資格(ビザ)の申請を行うことが肝心です。
ちから法務では、様々な在留資格(ビザ)の申請・更新をサポートいたします。
2012年7月9日から入管法が改正され、在留カードに基づく在留資格管理制度が発足します。
ここでは入国希望者(外国人の方)が、在留資格認定証明書交付申請の依頼を行ってから、ビザ(査証)を取得し、日本への入国が完了するまでの流れを図でご説明しています。













































